👵おばぁ:「あれは部屋じゃないよ〜!ただ置いてるだけさ〜」
👷♂️建築士:「でも…プレハブに窓も扉もあるし、エアコンまで…これはもう“居室”です」
──屋上にポンと置かれたプレハブ建物。
沖縄では、こうした「置いてるだけの増築」が意外と多く見られます。
🏗️「ただの置物」では済まされない
屋上のプレハブは、たとえ基礎に固定していなくても、実際に“人が使っている”=増築扱いになります。
屋根の上に、新たな“床面積”を生み出している状態。これは建築確認申請が必要な工事です。
【増築扱いになる例】
- 屋上にプレハブを設置し、部屋として使用
- エアコン・電気・水道を引いている
- 倉庫や作業スペースとして常時利用している
- 固定されていなくても、明らかに「用途がある建物」
こういったケースでは、建ぺい率や容積率の超過に該当する恐れがあります。
🚨登記や売却で思わぬリスクに…
「親の代からずっとあるし、誰も文句言わなかったよ?」という声も多いですが、
**売買や相続のタイミングで問題になるのがこの“屋上プレハブ”**です。
✅ 建築確認の記録にない
✅ 固定資産税にも含まれていない
✅ 登記にも反映されていない
この“記録にない増築”は、違反建築扱いとされる可能性があり、売却時に「融資が下りない」「買い手が見つからない」といったトラブルに繋がることも。
💬建築士のひとこと
「気軽に設置したプレハブが、のちのち建物全体に影響を及ぼすこともあります。
“置いてるだけ”が通用しない時代。設置前に一度、建築士に相談してみてくださいね」
次回は…
「外壁と同じにしたら増築じゃないと思った!」囲ったベランダがバレた話
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