【気づけば違反建築シリーズ】第2話|「カーポートは“建物”じゃないと思ってた…」が通用しない!?

沖縄あるある 住宅事情

🏠カーポートは、建物じゃない?
そう思っていませんか?

沖縄では特に多い、住宅の横に「アルミの屋根付きカーポート」を後から設置するパターン
でも実はこれ、固定された屋根があって柱が4本以上あると、れっきとした“建築物”
10㎡(約3坪)以上になると、建築確認申請が必要になります。


🧓「これ、おじさんが昔つけたやつよ〜」が落とし穴

「建てる時に許可取ったの?」と聞いても、
「大工の友達がサクッと付けてくれたよ〜」
「既製品だし、申請なんていらんでしょ〜?」

……なんて返答、沖縄では“あるある”です。

でもこれが将来、**建ぺい率オーバーによる“違反建築扱い”**になる可能性、大です。


📉売却や建替え時に思わぬトラブルに!

✅ 家を売ろうとしたら、「カーポートが原因で建ぺい率オーバー」
✅ 融資や火災保険の手続きで引っかかる
✅ 増築やリフォームの申請が通らない

──などなど、後から困ることだらけ

「ただの屋根でしょ?」という感覚では通用しないのが現代の建築基準法です。


👷‍♂️建築士の視点|“軽い気持ち”が命取りに

カーポートのように「後から設置されがち」なものほど、
意識して確認を取っておくことが大切です。

特に住宅密集地で建ぺい率がギリギリな土地では、
ちょっとした屋根の追加でもアウトになるケースが珍しくありません。


📝まとめ

✅ カーポートは「屋根がある」「柱が4本以上」→ 建築物扱い
✅ 10㎡を超えると建築確認が必要
✅ 建ぺい率や申請状況によっては“違反建築”になることも
✅ 売却・リフォーム・登記・火災保険時に支障が出るリスクあり


🏡**「建てた当時はOKだった」は通用しない!?**
気づいた時には後戻りできない、
そんな“カーポートあるある”──あなたの家は大丈夫?

タイトルとURLをコピーしました